2013年8月13日火曜日

ハーグ条約





このあいだ新しい英会話の先生のことを少し書きました。最近セラピーに通っているって。なんでこんなアメリカ人教師の為に政府は只でセラピストを斡旋しているのかと。わたしの方がセラピーを受けたいくらいです。無料で。



なぜ彼がセラピーを受けなければいけないのかというと、最近離婚して精神的に最低の状態にあるという事。こどもが二人いて2歳と4歳と言っていたかな~~~。一週間に一回子どもには会えるし、金銭的な問題もクリア―しているはずなのに裁判所から呼び出しがあったそうです。それで、それは何でだと思うと、私にききます。なぜか判らないけど、多分お金の問題じゃないの・・・と答えておきました。でも、ほんとは子どものことではないかと推測していました。彼の元妻は日本人ですが、彼と子どもを会わせたくないんじゃないかなと。もちろん推測です。それに、なんでアメリカ人の先生は自分のプライベートのことをペラペラとしゃべるんでしょうね。イギリス人の先生はそんなことないと思うんですけれども。





という訳で、ハーグ条約について彼のために調べてみました。彼は日本に住んでいるので、関係はないんですけれども。実はアメリカにも離婚した妻と子供がいて、アメリカに帰っちゃうかもしれないでしょ。





ハーグ条約、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言います。国際結婚の問題は離婚した後、こどもの養育に関して起こりがちです。外国人の父親が子供を連れて祖国に帰国してしまい、その後一度も日本に帰ってこないとか、外国での結婚生活が破綻し、子どもを連れて日本に戻ったところ、その国で誘拐犯扱いをされてしまったなど、こども連れ去りの問題が今国際的に取り沙汰されています。これは日本のお母さんの立場から見たものですが。



ハーグ条約はそのような事態が生じないように、子どもの福祉の観点から、監護権については子どもが育った国において判断されることが望ましいとしています。そして、先ずは子どもをそれまでに生活してきた国に戻すということが原則です。加盟国政府は子どもの返還の協力義務を負う事になります。



日本はまだ加盟していません。現在、加盟国は84カ国で主要国ではロシアと日本のみが加盟していないことになります。2011年1月25日、フランス上院で、日本に対し早期締結を求める決議が採択されました。昨年9月には米下院でも同様の決議が採択されています。



文化も法も異なる国の間で、離婚後の子の親権や監護権に関することをどう解決するかは、そんなに単純な問題ではありません。日本が条約に加盟していないことで、日本から子どもが海外に連れ去られた場合、今の時点では国の援助は期待できず自力で救済するしか手段がありません。また反対に元夫の家庭内暴力などで日本に逃げ帰ってきた場合は政府が強制的に元の国に戻すという事がないので日本で子どもと一緒に暮らせます。しかし、この場合元妻は誘拐犯とされ国際手配されます。外国で現地の法令に従い子どもを監護している親も日本が加盟国でないために一時帰国が制約されるなどの不利益も生じています。女性一人で外国に生活し子どもを育てなければならないというむつかしい状況もあります。



法について言えば、米国などでは離婚後に親が子と面会する権利は法で厳格に定められていますが、日本の民法では明記されていません。両親ともが親権を持つ「共同親権」も日本では認められず、親権決定で母親が優先される傾向にあります。またアメリカではDVや虐待があっても、安全確保と監視が慎重になされた上で面会交流が認められています。



という事で、日本がこの条約に加盟した方がいいのかどうかは単純には言えませんが、加盟した欧米諸国からの日本政府への圧力は増すばかりです。いつもの如く、「先進国でありながら日本はなんだ」という論理です。もちろん、子どもの幸せと権利を第一に考えるべきですが、日本の立場をよく検討もせずいつもの如く欧米諸国の圧力に負けるのはどうかとも・・・思います。







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